Sign up as foreign nationals

※ 一部の地域では、日本国籍を所持していない方の新規配達パートナー登録を一時的に中止しております。ご不便をおかけし大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

<新規パートナー様>
- お持ちになっている在留資格が、永住者、(日本人・永住者の)配偶者、定住者、28時間の時間制限を含む活動制限のない特定活動 (ワーキングホリデー)であることを確認してください。なお、特定活動の中でも、難民申請者の方は、Uberでは稼働できないことになっています。難民申請者の方には、雇用形態の就労しか認められていないからです。

- 配達パートナー登録が可能な方の在留資格の類型に、「留学」、「文化活動」、各種制限(28時間の稼働時間の制限も含む)のある「特定活動」「家族滞在」が含まれないこととなりました(2021年8月25 日より適用、家族滞在は2023 年 12 月11 日より適用)。

- 登録を完了するには、国内のコンプライアンスセンターのいずれかで在留カードとパスポートの現物確認を済ませる必要があります。詳しくは、登録手続きの最後に配信されるメールをご確認ください。

<既存パートナー様>
- 2021 年 8 月 24 日以前に、留学、文化活動、または28時間の稼働制限のある特定活動の在留資格ですでに登録されている Uber Eats 配達パートナーの方は、配達パートナーとして活動いただくにあたり、国内のコンプライアンスセンターのいずれかで各々の在留資格が記載された在留カードの現物確認を6ヶ月ごとに行う必要があります。

- なお、「留学」の在留資格を用いて登録いただいた場合は、上記に加え、在籍している機関に在籍していることの確認を6か月ごとに行わせていただきます。

- 2023 年 12 月 10 日以前に、家族滞在の在留資格ですでに登録されている Uber Eats 配達パートナーの方は、配達パートナーとして活動いただくにあたり、国内のコンプライアンスセンターのいずれかで各々の在留資格が記載された在留カードの現物確認を6ヶ月ごとに行う必要があります。

【書類の更新や車両タイプの変更に関して】

2021 年 8 月 24 日以前に「留学」「文化活動」「各種制限(28 時間の稼働時間の制限を含む)のある特定活動」の在留資格でご登録されている配達パートナー様において、2021 年 12 月 31 日までは、書類の更新や車両タイプの変更を受け付けることができます。
2022 年 1 月 1 日以降、今回の改訂による登録可能な在留資格に変更されない限り、書類の更新や車両タイプの変更は受け付けできなくなりますのでご留意ください。